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※一年で貯水槽の中は結構、水垢などが溜まります。

※貯水槽清掃報告書(東京都指定形式準拠)を作成いたします。

※貯水槽清掃監督者が対応します。(在籍2名)

※貯水槽清掃は「建築物飲料水貯水槽清掃業登録 東京都19貯 第1881号」 適正清掃業の当社へ

※ビル所有者や管理者には適切に貯水槽を管理し衛生的な水道水をビル利用者に提供する義務があります。

※ボールタップなど各種消耗品も在庫があり、迅速に対応させていただきます。

貯水槽清掃の消毒液の作り方

○下記 細かい水道法等を解説させていただきます。○

水道法 第三十四条の二  
1  簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2  簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

簡易専用水道とは市町等の水道事業者から供給される水だけを水源とする飲料水の供給施設で、受水槽の有効容量が10m3を超えるものをいいます。設置者は、その管理について、1年間に一回定期的に厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならないこととなっています。

※水道法の一部を改正する法律により水道法が改訂(平成14年4月1日施行)され、従来まで管理責任が明確になっていなかった10m3以下の小規模貯水槽についても、清掃や検査など適正な管理が求められます。
10m3以下の小規模貯水槽の管理基準は、条例・要綱などで規定されるため各自治体で多少異なります

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